遺言書相談

 ミロディア行政書士事務所では、相続・遺言書のご相談をお受けしております。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といった種類があります。
公正証書遺言は被相続人の意向をもとに公証人が作成する形式になり、自筆証書遺言・秘密証書遺言は自筆での作成となります。
遺言書は自筆もしくは公証人や被相続人でなければ、作成できないものになっております。
ミロディア行政書士事務所では、遺言書の書き方の指導や文案作成などのサポートを行っております。
※遺言書に法的効力を持たせるには一定の要件を満たす必要があり、そのサポート役は多くの人に求められるのです。

公正証書遺言や秘密証書遺言の作成には証人の存在が不可欠となりますが、行政書士がその証人を担うということもできます。

相続人の調査

当事務所では、相続人調査も行っております。
相続人調査とは、配偶者以外に相続権の持つ方がいるか調べることです。
一見不必要に感じる方が多いと思われる調査ですが、相続人をしっかり確定させないことには相続手続きを進めることはできません。
※調査は戸籍謄本等を収集したうえで行っていきます。

相続財産調査

ミロディア行政書士事務所では、相続財産調査も行います。
相続財産調査は、相続開始より1~2か月でスムーズに終わらせる必要があります。
財産が負債を抱えてる場合には、速やかに相続放棄の手続きを考える必要がございます。
相続放棄の手続きの期限は、相続開始から3ヶ月です。
相続放棄の必要のない場合には、相続税の申告期限である、相続開始10ヶ月以内に合せて済ませましょう。
※遺産分割協議などを考えると8か月以内での調査終了を目指す形になります。

遺産分割協議

遺言書や法定相続分以外で遺産を相続する場合には、基本的に遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議が終わらない限り、預貯金の引き出しや不動産の名義変更(相続登記)・売却などの手続きができません。
遺産分割協議終了後に新たな遺産が発覚した場合には、再度遺産分割協議を行う必要がございます。
※遺産分割協議は相続人すべてが集まって話し合う必要がございます。

負債も財産になる

多くの方はすでにご存じだと思いますが、負債(借金)も財産になります。
後ほど出てきたからという理由で、負債だけを相続しないということは出来ません。
相続財産調査は、スピーディーかつ慎重に行う必要がございます。

相続税と基礎控除

相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」以下であれば、申告不要なのです。
例えば、2人の相続人がいてる場合。
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円以下であれば申告の必要はありません。

相続・遺言書作成サポートプラン

ミロディア行政書士事務所での相続手続きプラン

相続財産額サポート内容サポート料金
1,000万円未満①相続人調査及び確認(6名まで)
②相続関係説明図作成
③相続財産調査(不動産・預貯金等)
④相続方法のアドバイス
⑤遺産分割協議書作成
105,800円~
2,000万円未満上記①~⑤の項目と同様135,800円~
4,000万円未満上記①~⑤の項目と同様155,800円~
6,000万円未満上記①~⑤の項目と同様205,800円~
8,000万円未満上記①~⑤の項目と同様265,800円~
1億円未満上記①~⑤の項目と同様315,800円~
1億円以上上記①~⑤の項目と同様別途お見積り

ミロディア行政書士事務所での遺言書制作支援

種類サポート料金
自筆証書遺言40,000円~
公正証書遺言50,000円~
自筆証書遺言書保管制度50,000円~

※別途、公正証書の場合は公正役場への手数料、自筆遺言書保管制度を利用の場合は手数料が必要になります。

公正証書手数料

目的金額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

その他状況に応じてご相談いただけます。

相続人の中に行方不明者がいる

 疎遠になっていて連絡を取ることのできない行方不明の相続人がいる場合は、行方不明者の相続人に代わり手続きを進める“不在者財産管理人”をたててから遺産分割協議を進めます。
 在者財産管理人は行方不明者が戻るまで相続財産の管理や維持を行いますが、行方不明となってから原則7年以上が経過している場合は“執行宣告”という手続きをとることで、法律上、行方不明者は死亡したとみなされ、相続手続きを進めることが可能となります。

負債調査

 故人が金融機関などから融資を受けていた場合、その負債も財産になります。
様々な機関に問い合わせすることにより、早期に発見して解決をしましょう。

遺言書が見つかった場合の相続手続き

 自筆証書遺言の手続き・公正証書遺言の手続き各々やり方が違います。
自筆証書遺言を発見された場合には、内容の改ざんを防ぐためにその遺言書を勝手に開封する事は法律により禁じられています。
速やかに家庭裁判所へ検認の請求をする手配をしましょう。
遺言書に記載のない相続財産が発見された場合には、相続人全員での話し合いが必要です。