内容証明郵便とは

 「内容証明郵便」とは、郵便サービスの1つで、郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付等を郵便局が証明するサービスです。
内容証明というと、何か法律的な効力を持っているよう文書という感じがしますが、内容証明自体には何ら法的な効力が与えられているわけではありません。
正式には、内容証明郵便といいますが、これは郵便局がどんな内容の手紙を出したかを公に証明してくれるというものです。
これが一般の手紙の場合は、そんな手紙は受け取った覚えが無いとか、手紙は受け取ったがそんな内容の手紙ではなかったなどと、言われる恐れがあります。
しかし、配達証明付きの内容証明郵便を使えば、いつ、どのような内容の手紙を出したかを郵便局が保証してくれるわけですから、強力な証拠となります。

下記のような問題の解消をしたい時の通達方法のの1つです。

●滞納家賃の支払いを請求したい。
●家賃を値上げしたい。
●家賃の値下げを求めたい。
●一方的に家賃の値上げを通告されて、困っている。
●オークションで代金を支払いしたのに、商品が送られてこない。
●商品の売買代金を請求したい。
●売買代金の不払いを理由に契約を解除したい。
●貸金(貸付金)の返済を請求したい。
●貸金・売買代金の請求を受けているが、いろいろ事情があり、猶予を求めたい。
●約束した養育費・慰謝料を払ってくれない。
●慰謝料を請求したい。
●セクハラ・パワハラの被害にあっている。
●夫に愛人がいるようなので、浮気をやめるよう警告したい。
●会社が給料や残業代を支払ってくれない。
●ストーカー行為をやめるよう警告したい。
●損害賠償請求をしたい 。
●賃貸借契約の連帯保証人をやめたい。
●ネット上での誹謗中傷をやめさせたい。
●子どもがいじめにあっているようで、何とかしたい。
●一方的に婚約相手から婚約を破棄された。
●子どもの認知を求めたい。
●男女問題で困っている。
●親族と絶縁することを通知したい。
●エステ(脱毛)サロンの中途解約金の返金を求めたい。
等の内容に対応してます。

行政書士の名前を入れての内容証明の方が、受取人にプレッシャーを与える効果が期待できます。

内容証明作成の流れ

打ち合わせ

①打合せ方法:メール・電話・FAX・面談
②文章作成する内容
③発送方法
④当事務所の署名押印の有無
⑤資料などの確認
をお打合せさせていただきます。

内容証明作成

 打合せ内容に従い、内容証明を作成していきます。
文章的な言い回しなどで、ご確認のご連絡を入れさせていただく事がございます。

各種契約書作成