宅地建物取引業とは

基本的には、次のA、B、いずれかの行為を行う場合が宅地建物取引業に該当することになります。

A・宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
B・宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと

と書くと少し難しく感じますが、自己所有物件を賃借する以外の不動産取引には、基本的に必要になります。

※転勤などにより遠方に引っ越しをする為、自己所有の土地を一括で売り渡すようなケースでは原則「業として行う」事に該当しないため免許は不要です。しかし、自己所有の土地を数区画に分けて販売する場合には、「業として行う」に該当いたしますので宅建業免許が必要になります。

宅建業免許を取るための主な条件

事務所

自己所有又は賃貸借で独立性が必要。
※玄関から「事務所」まで、居住空間(又は他業者の事務所)を通らずに行けること
※玄関から居住空間(又は他業者の事務所)まで、「事務所」を通らずに行けること
※居住空間(又は他業者の事務所)とは、遮蔽性のある壁や、固定式パーテーション
(180cm以上)等で区切られていること。

供託金及び保証協会入会金

顧客への損害賠償の備えとして、保証協会への入会、又は供託金1,000万円(本店用)が義務付けられています。
供託金の場合:1,000万円(本店用)

保証協会入会の場合
現在は2つの保証協会があり、名称は以下のとおりです。1つの保証協会に加入した宅建業者は、他の保証協会に加入することができません。保証協会に加入する場合は、いずれか1つを選択する必要があります。

不動産保証協会 :1,348,000円(分担金・入会費・年会費)大阪府※令和3年4月1日現在
全国宅地建物取引業保証協会 :1,460,000円(分担金・入会費・年会費)大阪府※令和4年4月1日現在
※その他関連団体への入会金等が必要な場合があります。

人員

宅地建物取引士:有資格者を従業員5名につき1名配置
政令使用人:支店を構える場合、政令で定められた使用人が常勤していること

当事務所報酬額

申請区分報酬額(税抜)
都道府県知事免許(新規)100,000円 
国土交通大臣免許(新規)130,000円 
都道府県知事免許(更新)73,000円 
国土交通大臣免許(更新)85,000円 
各種変更届20,000円~
保証協会入会手続のみ20,000円~

※本店移転届・支店設置届(1支店設置につき)・その他変更届・専任の宅地建物取引士変更届等についてはお問い合わせください。

申請諸経費

区分申請費用(実費)
都道府県知事免許(新規)収入証紙33,000円
国土交通大臣免許(新規)登録免許税90,000円
都道府県知事免許(更新)収入証紙33,000円
国土交通大臣免許(更新)収入証紙33,000円

宅建業免許申請手続の流れ

1、免許条件の確認宅地建物取引士、営業所、保証金準備など宅建業免許取得に必要な条件を確認させていただきます。
免許取得が可能な場合、申請費用のお見積をさせていただきます。
2、必要書類のご提供申請書作成に必要な書類(以下一例)をお知らせしますので、ご提供お願いします。
・宅地建物取引士の資格、専任性などの書類
・営業所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
・定款、決算書(法人の場合)
役所から取り寄せる各種証明書については、当事務所にて手配します。
3、現地確認営業所に出向き、建物及び内部の外観写真を撮影します。
4、申請書類一式の作成2及び3に基づいて宅建業免許申請書及び添付書類を作成します。
お客様には必要な個所にご捺印をお願いします。
5、申請書類の提出役所(営業所の所在地の都道府県庁)へ宅建業免許申請書類一式を提出します。
保証金について、保証協会へ加入する場合は入会手続を始めます。
6、役所での書類審査通常5週間程度かかります。5~6の段階で、もし役所から補正の指示があれば対応します。
7、免許の通知審査を通過して、役所から免許を出しますという通知がされます。
8、保証金手続保証協会への分担金納付手続、又は営業保証金の供託手続を行います。
9、宅建業免許取得8の手続完了を役所へ届け出て、ようやく宅建業免許証が交付されます。