建設業許可申請とは

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、必ず建設業の許可を受けなくてはいけません。

※軽微な建設工事とは
1,1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
2,ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のものとに建築物を建設する工事)については請負代金が1500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

上の文章を簡単にすれば、
1・1500万円未満の建築一式工事
2・150㎡未満の木造住宅工事
3・上記以外の工事で500万円未満の工事
となります。

許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。
違反業者と契約を締結した元請業者も、監督処分の対象とされています。更に、建設業法に違反すると、5年間は建設業許可の取得が不可能になってしまいます。

見落としがちな請け負う金額の算定部分

自分の手元に来る請負部分の金額が500万円未満だと言う方も多いと思いますが、算出するのに注意しないと違法になっている可能性もあります。

建築一式工事500万円で考えられる事例で見て行きましょう。

合計で500万円未満

例えば、550万円の工事を300万円と250万円に分割して工事を2件請負った場合ですが、正当な理由があって分割した場合を除いて金額は合算されます。
正当な理由というのには「建設業法の適用を逃れるためではない」という事を十分に証明できることが必要です。
※例外的な場合ということですので基本的には合算での金額となります。

材料提供を受けた場合

発注者から工事の材料を無償提供を受けた場合、材料の市場価値及び材料の運送費を工事費に含まれることとされております。
※材料を無償提供という形にして500万円未満にすると言う不正が出来なくなっております。

税込みで500万円未満

請負金額や支給材料にかかる消費税・地方消費税も含まれます。税込みで500万円未満である事が必要です。


軽微な工事に該当しない例

通常、軽微な工事に該当しないと考えられるのは以下のようなケースです。

1、工種ごとの契約が複数あって、それぞれの契約は500万円未満だけど合計すると500万円以上になる場合。
工種が違っても合算での金額となります。

2、工期が長期間の場合で500万円未満の工事を請け負った後に長期の間隔をおいて再度500万円未満の工事を請け負った合計が500万円以上になる場合。
期間が離れていても合算での金額となります。

3、はつり、雑工事等で断続的な小口契約だが、合計すると500万円以上になる場合。
→断続的なものも積み上げて計算します。

建設業許可を取得するメリット

1、500万円以上の工事の受注が可能
2、500万円以下の工事でも合計を気にせず受注が出来る。
3、公共工事入札の道が開ける。
4、対外的な信用度がアップする。

建設業許可を取得するデメリット

1、取得費用が必要
2、5年に一度更新と変更があった場合手続きが必要。
3、決算報告を年に1度しなければならない。

当事務所にご依頼いただいた場合の流れ

大阪府知事認可

許可要件を満たしているかチェック

許可申請書、添付書類の作成

府庁相談コーナーで予備審査

府庁へ申請書提出

窓口審査

受付

審査(約30日)

許可通知書送付

国土交通大臣認可

許可要件を満たしているかチェック

許可申請書、添付書類の作成

府庁相談コーナーで予備審査

府庁へ申請書提出

窓口形式審査

国土交通省近畿地方整備局へ確認資料送付

審査(約3~4ヵ月)

許可通知書送付

1、許可要件を満たしてるかチェック

一番肝心な「建設業許可が取得可能か?」をチェックします。
しかし、建設業許可の要件は複雑で、要件チェック表を見ても良く分からない、と言われる方が多いです。
当事務所では、建設業許可要件の調査も行っております。

2、許可申請書、添付書類の作成

建設業許可書類一式は、各都道府県の建設業課等で購入できます。
また、国土交通省や各都道府県ホームページからダウンロードする事も出来ます。
1で要件を満たしている事が確認できて、当事務所にご依頼いただきましたら作成を開始します。

3、府庁相談コーナーで予備審査

府庁窓口に来庁して、申請書類を基に予備審査をして頂きます。
大阪府の場合
大阪市住之江区南港北1-14-16     大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー) 1階
【代表電話番号 06-6941-0351】 

4、窓口審査・提出

予備審査終了後に提出申請書に問題が無ければ、そのまま申請窓口に提出して窓口審査を行います。
当事務所の仕事は終了となります。

5、建設業の許可が下りると

建設業許可が下りると、特定記録郵便で黄色い封筒が送られてきます。
許可通知書が申請者住所に送られてきます。
この時「転送不要」扱いで送付されますので、万が一、申請した住所に申請者の実態がないと許可通知書を受け取ることが出来ないようになっています。
この許可通知書をもって建設業許可が下りたことになります。
許可通知書には許可の有効期間、許可番号、許可業種等が記載されていますので確認しておきましょう。

建設業許可申請にかかる費用

種類当事務所報酬額(税抜)
一般建設業許可・知事<新規>100,000~200,000円
一般建設業許可・大臣<新規>150,000~250,000円
特定建設業許可・知事<新規>150,000~250,000円
特定建設業許可・大臣<新規>200,000~300,000円
一般建設業許可・知事<更新>50,000~100,000円
一般建設業許可・大臣<更新>100,000~150,000円
特定建設業許可・知事<更新>100,000~150,000円
特定建設業許可・大臣<更新>150,000~200,000円

建設業許可を取得するためには、必ず国に手数料や登録免許税を収めなければなりません。その金額は知事許可か大臣許可によって異なります。
知事許可 <新規>手数料9万円(一般建設業と特定建設業の両方同時の申請は18万円)
     <更新・業種追加>手数料5万円(一般建設業と特定建設業の両方同時の申請は10万円)

大臣許可 <新規>登録免許税15万円(一般建設業と特定建設業の両方同時の申請は30万円)
     <更新・業種追加>収入印紙5万円(一般建設業と特定建設業の両方同時の申請は10万円)

当事務所に依頼の場合は、この金額に申請書作成料をプラスして当事務所への支払合計になります。

業種の追加(知事・一般)
業種の追加(大臣・一般)
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)の変更
専任の技術者の変更
役員の変更
営業所の追加
営業所の廃止
事業年度終了変更届出
等のその他手続きについては別途お見積りになります。

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